2017.2.1弁理士の引き出し その2
(響子) 前回の続きで~す。
前回は、特許で狭い権利しか取れないときに、具体的に意匠や商標でどうやって他社の参入障壁をつくるかっていうところで終わってましたよね。
(宮川) そうね。
具体的には、まず意匠登録だけど、特許だけじゃなくて意匠登録で「その製品(発明品)の形状的な面から権利化を図る」ことが必要ね。
それも、ただ単に製品の形を意匠登録するだけじゃ不十分で、外から見える各パーツ(形状要素)についての権利化を図ることが有効よ。
(響子) ということは、全体意匠だけじゃなく、部分意匠で権利化を図るって言うことですね!
(宮川) おっ。響子ちゃん、最近ちゃんと弁理士試験の勉強してるわね。
部分意匠のこともバッチリね!
(響子) はいっ! バッチリです!
それでも、昨日のゼミ後の飲み会で、技術系の人からあんなこと言われたんで、ちょっと自信ないです。
(宮川) まあ、そういう人も、今後ちゃんと勉強するか、目的意識を持って実務をやるようになると、意匠の大切さと有効性がわかると思うよ。
(響子) 目的意識って? どんな目的を意識するんですか?
(宮川) それは知財っていうツールを如何にクライアントのために駆使できるかっていう目的意識よ!
(響子) それって、本間先生も口癖のように言ってますよね。弁理士たるもの、そういう意識が大事なんですね!
私も、そんな意識高い系の弁理士を目指します!!
(宮川) 「意識高い系」ね・・・(笑)。
ところで、その部分意匠なんだけどね、例えば、このロボットだったら、この部分とか、こんなところとか、部分意匠にすると、他社としてはいやな権利になるわよね。
(響子) え~っ! こんな部分だけでいいんですか?
それに、その部分って、技術的には必然的にその形になっちゃうようなところですよね。
(宮川) へ~、響子ちゃん、以外と鋭いわね。
それが、この部分を部分意匠で権利化する狙いよ。
技術的には必然的にこういった形になるっていうところが、形状的に新しいのであれば、その部分を意匠登録で権利化しちゃうと後発の他社としては参入しにくいでしょ。
そうすると、へたに狭い権利になった特許よりも有効に製品を保護することができる場合があるのよ。
(響子) そっか~! 他社にとっては「いや~な権利」っていうのを狙って意匠出願するんですね。
でも、なんか性格悪くなりそう・・・・。
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