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ブログ

2018.8.22実用新案ってたまに聞くけど、何?

 

 

 

 

 

 

 

(響子)

本間先生!

クライアントの方からこの製品で

実用新案がとれないかどうか検討してくれ

と言われたんですが・・・・

 

 

 

(本間)

実用新案ですか~。

例の小冊子で、実用新案についての記事が

あるので、まずはそれを見てもらおうかな。

 

 

実用新案ってたまに聞くけど、何?(記事へのリンクです)

 

(響子)

なんか、この小冊子の記事、結構過激

ですよね~。

「ハリボテ」とか言っちゃっていいん

ですか~?

 

(本間)

記事にも書いてあるとおり、実用新案の中

には、まともな内容のものもあるにはあるけど、

まともな考案だったら、発明として特許にした

方が正直いいと思うんだよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(響子)

そうですか。

私も弁理士試験の勉強をしてるので、

実用新案についても勉強してるんですが、

本当に役に立つ制度なのかどうかまでは

考えたことはないですね。

 

 

(本間)

2017年に出願された実用新案は

6000件ぐらいなので、この数字を

多いと見るか少ないと見るか・・・・

 

(響子)

それで、クライアントの方には、なんと

答えたらいいですかね。

 

(本間)

そうだね。

その製品について、第三者に模倣されたく

ないのであれば、特許かデザインパテント

(意匠登録)をお勧めするね。

それとも、ただ単に他社への牽制とか、

「実用新案登録済み」ということをアピール

したいのであれば、実用新案でもいいと思うよ。

 

(響子)

わかりました。

クライアントの方にはそのように伝えます!

2018.2.25弁理士試験で大事なこと(1)

 

 

 

 

 

 

(響子)本間先生。

今、弁理士試験の勉強をしているんですが、

ゼミでも成績がいまいち良くなくて、へこんでます。

何とかしたいんですが・・・。

 

 

 

 

 

 

 

(本間)

弁理士試験か~。懐かしいな~。

もう20年以上前だからな~。

試験制度も当時とはだいぶ変わっているし、

私の経験で響子ちゃんにアドバイスできるのは

心構えぐらいかな~。

 

(響子)

どんな心構えですか?

是非教えてください!

 

(本間)

試験本番までまだ何ヶ月も前っていう状態では、

たまにモチベーションが上がらないことあるよね。

ところで、響子ちゃんは去年の弁理士試験で、

試験直前にどんなことを考えた?

 

 

 

 

 

 

 

(響子)

去年ですか?

去年は、何というか、準備不足で・・・

問題を解いていても、他の問題がどうだったか

気になって、あんまり集中できなかったような

気がします。

 

(本間)

実は私も、合格前の年は、試験2週間前に、

「こんな直前にもなって、試験直前に見直す

ための資料の準備さえできていない!

今までの長い期間で、自分はいったい何を

していたんだ~!」

という感じで、自分で情けなくなったね。

 

 

←こんな感じ

 

 

 

まあ、その年は順当に?落ちたんだけど、

試験が終わった後、早速「試験2週間前から

繰り返して確認できる試験のための資料作り」

をはじめたんだよ。

 

(響子)

そうですか。本間先生も受かる前の年は

準備不足だったんですね。

 

(本間)

そうなんだよ。

人間誰しも怠け心があると思うんだよ。

それでも、最終的に結果を出すためには、

やるべきことをやらないといけないし、

そのモチベーションを保つための一つの

手段が「日頃の準備が大事」っていう気持ち

だったんだ。

響子ちゃんも参考にしてみてね。

 

 

 

 

 

 

(響子)

本間先生、有り難うございます!

私も「日頃の準備」を進めようと思います!

 

(本間)

どういたしまして。

じゃあ、次回は、もう一つ、試験で大事な

ことを伝授してあげるね。

2018.2.18特許出願できるか?

(響子)本間先生。

前回の「特許出願すべきか否か」ってわかりやす

かったって評判です!

「次号につづく」ってなってましたけど、続きは

どんな感じですか?

 

 

 

 

 

 

(本間)

え~っと、特許出願を検討すべきってなったあと、

どうするかだよね。

それは、「特許出願できるか?」だね。

 

(響子)

先生~。特許出願なら、書類を書いて特許庁に

提出すればいいので、できるに決まっているじゃない

ですか!

 

(本間)

う~ん・・・。

響子ちゃん、特許出願って、何の目的でするわけ?

 

 

 

 

 

 

(響子)

それは「新しいアイデアができたら、それを特許で

独占して、クライアントさんが他社に対して有利な

状況でビジネスを進めるようにするため」ですよね。

 

(本間)

すごいね、正解!

特許で、クライアントの有利な状況をつくって

クライアントの役に立つようにするためだよね。

じゃあ、出願が特許(登録)にならなかったら?

クライアントのためになる?

 

(響子)

ならないです~。(^_^;)

あっ!それで特許出願の前に特許出願できるか

どうかを検討する訳ですね。

私のやっている先行技術調査もそのためです

よね!

 

(本間)

そうそう、そういうこと。

また、知的財産が何となくわかる小冊子の

ネタがあるから、皆さんにお見せしましょう。

特許出願できるか←PDFにリンク

 

響子ちゃんもこれを読んで頭の中に入れて

おいてね。

 

 

 

 

 

 

(響子)

は~い!

読者の皆様の感想や質問もお待ちしていま~す。

問い合わせフォームから送ってもらっても

いいですし、下のメールアドレスに入れても

いいですよ。

info@ip-focus.com

(メールをするときは@を半角にして下さいね。)

2018.2.10特許出願をするべきか否か?

(響子)本間先生。

ホームページの問い合わせ欄に質問がありました!

簡単に言うと、

「新しい製品のアイデアがあるのですが、特許って

取った方がいいですか?」

っていう質問です。

 

 

 

 

 

 

 

(本間)

響子ちゃんならどう回答する?

 

(響子)

何言ってるんですか!

先生は弁理士でしょ!

「取った方がいいです!」っていう回答以外に

何があるんですか?

 

(本間)

いや~、ケースバイケースなんだよね。

特許を取らなきゃいけない場合もあるし、特許出願

しない方がいい場合もあるんだよ。

 

 

 

 

 

 

 

(響子)

え~!!!

そうなんですか?

 

 

 

 

 

 

(本間)

それじゃあ、その質問者さんには、この資料を

見せてあげて。

↓ (PDF書類にリンクしています)

特許出願すべきか否か

 

(響子)

これって・・・

「特許出願すべきか否か?」なんて、今回の

質問にぴったりじゃないですか。

これ、先生が作ったんですか?

 

(本間)

そうだね。知的財産って、やっぱり普通の人に

とってはハードルが高いので、知的財産のことを

ほとんど知らない人でも、

「知的財産が何となくわかる小冊子」

をつくっていて、これはその一部なんだよね。

 

(響子)

「何となくわかる」って、そんなんでいいんですか?

 

(本間)

そうだね。普通の人は知的財産について、基本的な

事項が何となくわかっていれば、間違ったことをして

損をすることもなくなるじゃないかと思って。

例えば、特許出願や意匠出願をする前にホームページ

やSNSで発表しちゃうとか、しなくなるでしょ。

 

それに、知的財産についてがっつり知りたい人は、

「事業をサポートする知的財産実務マニュアル」って

いういい本があるからそれで勉強してもらえば

いいかな~と思って。

 

 

 

 

 

 

 

 

(響子)

そうですか。それじゃあ、さっきの資料を質問者の

方に送ってみますね。

ところで、この本って、2015年に出版された

本なのに、最近でもアマゾンの「発明・特許」部門で

ちょくちょくトップ10に入ったりしてますね。

そういえば、期末の予算消化のために何冊か購入した

知財部の人もいるって聞きました。

開発部門の人に配るそうです!

 

(本間)

う~ん。手前味噌で何だけど、知的財産の様々な

シーンでのケーススタディができる本って、なかなか

ないんだよね。

それに、各部門の専門家が集まって、一生懸命

頭を振り絞って書いた本だから、知的財産の実務本

としてはよくできていると思うよ。

響子ちゃんもこの本をよく読んで、

お客様から質問されても即答できるようになってね。

 

(響子)

は~い。がんばりま~す!

2018.2.4時間の使い方!

(響子)本間先生!
結構長い間ブログの更新をさぼり
ましたね。
おかげで、私の出番がないので、
皆さんに忘れられてますよ~。

 

 

(本間)
申し訳ない・・・。反省してます。

 

 

 

 

 

 

(響子)
ところで、本間先生。
私も最近調査の仕事がいっぱいで大変なんですよ。
弁理士試験の勉強もあるし、何か仕事と勉強を
こなすいい方法はないんですか?

 

(本間)
忙しさにかまけてブログを更新していない私が
言うのもなんなんだけど、この本を読んでみたら?
「なぜ、あなたの仕事は終わらないのか」

(中島聡 著)

 

(響子)
どんな本ですか?
中身を簡単に教えて下さい!

 

 

 

 

 

 

 

(本間)
後でちゃんと読むんだよ!
この本は、「時間」をテーマに書かれた自己啓発本

で、 著者自身がいろいろ実践して成果を出した方法

について 記載しているんだ。
私は、時間管理の本はいろいろ読んだけど、この本

には 結構影響を受けたな~。

著者はWindows95の開発を行って、今ではパソコン

の 常識となっている「右クリック」を発案した人

なんだ。

 

それで、この本で著者が言いたいことは、
時間を制する者は世界を制する
締め切り前のラストスパート型はダメ
仕事の最初の20%でほとんど仕事を終わらせて
後の80%は流した状態で仕事を完成させる。
その他にもいろいろとメソッドが・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、朝早く起きて20倍の速度で仕事を

して、 午前中に仕事をほぼ終わらせる!
(ドラゴンボールの孫悟空の「20倍界王拳」

のイメージ)
お昼は18分間昼寝をする!
午後も通常の2倍(イメージ)の速度で仕事を

する!
仕事を終わらせて、自分のための勉強や、人生を

楽しむ ために時間を使う!

こんな感じかな?
私も朝早起きしての20倍界王拳(イメージ)と、
お昼の18分の昼寝はずっと続けています。

 

(響子)
それで先生はいつもお昼寝してたんですね。
私もその本を読んで、時間の使い方を変えようかな~

2017.2.1弁理士の引き出し その2

響子冬笑い(響子) 前回の続きで~す。

前回は、特許で狭い権利しか取れないときに、具体的に意匠や商標でどうやって他社の参入障壁をつくるかっていうところで終わってましたよね。

 

 

 

 

(宮川) そうね。

具体的には、まず意匠登録だけど、特許だけじゃなくて意匠登録で「その製品(発明品)の形状的な面から権利化を図る」ことが必要ね。

それも、ただ単に製品の形を意匠登録するだけじゃ不十分で、外から見える各パーツ(形状要素)についての権利化を図ることが有効よ。

 

 

(響子) ということは、全体意匠だけじゃなく、部分意匠で権利化を図るって言うことですね!

 

 

(宮川) おっ。響子ちゃん、最近ちゃんと弁理士試験の勉強してるわね。9m

部分意匠のこともバッチリね!

 

 

 

 

(響子) はいっ! バッチリです!

それでも、昨日のゼミ後の飲み会で、技術系の人からあんなこと言われたんで、ちょっと自信ないです。

 

 

(宮川) まあ、そういう人も、今後ちゃんと勉強するか、目的意識を持って実務をやるようになると、意匠の大切さと有効性がわかると思うよ。

 

 

(響子) 目的意識って? どんな目的を意識するんですか?

 

 

(宮川) それは知財っていうツールを如何にクライアントのために駆使できるかっていう目的意識よ!

 

 

(響子) それって、本間先生も口癖のように言ってますよね。弁理士たるもの、そういう意識が大事なんですね!

私も、そんな意識高い系の弁理士を目指します!!

 

 

(宮川) 「意識高い系」ね・・・(笑)。

ところで、その部分意匠なんだけどね、例えば、このロボットだったら、この部分とか、こんなところとか、部分意匠にすると、他社としてはいやな権利になるわよね。

 

 

響子驚き(響子) え~っ! こんな部分だけでいいんですか?

それに、その部分って、技術的には必然的にその形になっちゃうようなところですよね。

 

 

 

 

 

(宮川) へ~、響子ちゃん、以外と鋭いわね。宮川new普通

それが、この部分を部分意匠で権利化する狙いよ。

技術的には必然的にこういった形になるっていうところが、形状的に新しいのであれば、その部分を意匠登録で権利化しちゃうと後発の他社としては参入しにくいでしょ。

そうすると、へたに狭い権利になった特許よりも有効に製品を保護することができる場合があるのよ。

 

 

 

(響子) そっか~! 他社にとっては「いや~な権利」っていうのを狙って意匠出願するんですね。

でも、なんか性格悪くなりそう・・・・。

 

2017.1.27弁理士の引き出し

(響子) 本間先生~!響子冬服泣き

聞いて下さいよ~。

昨日、弁理士受験生のゼミの仲間と飲み会だったんですけど、

私が「意匠のわかる弁理士」になりたいって言ったら、

技術系の人に「意匠なんて形が権利になるんだろ?権利が狭くて使えないよ~。

特許は思想を保護できるから特許をとれば意匠なんて取る必要ないよ。」なんて言われたんです~!

なんか、悔しくて・・・、ちゃんと言い返せなかった自分にも腹が立って!

先生、こんなときはなんて言い返せばいいんですか~?

 

 

1h2(本間) はっはっはっ。

技術系の人にありがちな考えだね~。

一般的にはその人が言うように、特許は技術的思想を保護するもので、意匠は物品の外形を保護するものだから、ちょっと考えると特許だけ取っておけば・・・なんて考えの人がいてもおかしくないよね。

 

 

 

 

(宮川) いるのよね~。その手の人。8m - コピー

特に特許一筋の人とか言いそ~。

でも、それって、自分には特許以外に引き出しが

ありませんって言っているようなものよ。

私たち弁理士は、ざっくり言えば、知財というツールを利用して、如何にクライアントのビジネスをマーケットで優位に立たせるか、そういう視点でお手伝いをする専門家だと思うの。

だったら、そのツール、いわば「引き出し」ね、それがいっぱい有った方がクライアントの役に立てると思わない?

 

(響子) そうですよねっ!

 

(宮川) 例えば、今はやりのロボット。これなんかは関節の制御とか、結構昔から特許出願がいっぱいされていて、先行技術がいっぱいあるの。

そんな中に特許だけで乗り込んでいってごらんなさい、先行技術のせいで広い権利がとれなくて、結局特許になっても狭~い権利になっちゃったりするよね。

それと、製品としてのロボットって、既に特許切れの技術だけでそこそこいいものができたりするでしょう?

そうなると、特許だけじゃ他社の類似品を押さえられなかったりするんだよね。

 

(響子) う~ん。ちょっと難しいけど、何となく宮川先生の言いたいことがわかります。

 

(宮川)こういうときには、意匠や商標を加えていろいろな面から他社の参入障壁をつくって、クライアントのビジネスの優位性を確保することを考えるべきよね。

具体的には・・・・

 

響子冬笑い(響子) 具体的には・・・?

 

(宮川) 長くなりそうだから、また次回ね。4m

 

(響子) え~っ。そんな~。

 

 

 

 

2016.7.19サーチャーへの道 その1『特許公報の読み方』

(響子)サチコ先生ー、本間先生にブログのネタもらいに行こうと思ったんですけど、

気配を察知されたのか、どこかに行っちゃいました~

 

※(注)最近の本間先生

9s

 

(宮川)あらそう・・・じゃ、響子ちゃんも特許調査のお手伝いができるように、少しずつ勉強してみる?

 

(響子)はい!頑張ります!

響子newキラキラ

(宮川)じゃ、早速始めましょう♪

ところで響子ちゃん、明細書は読んだことある?

 

(響子)えっ・・・はぁ、見たことはありますけど、なんだか難しくてとっつきにくい感じです。

 

(宮川)そうよね。まぁ、普通は給与明細書?って思っちゃうかもね。

特許明細書は発明の公開に使われたり、特許審査を受けるための出願書類、という重要な役割もあります。

発明を公開する書類にはいくつかあって、単に「公報」と呼ばれたりするわね。

響子ちゃん、公報には色んな種類があるって知ってる?

 

(響子)うーんと、「公開特許公報」と「特許公報」は見たことがあります!

 

宮川new普通

(宮川)よく見ていたわね!公開特許公報は、特許出願の出願日から1年6か月で発行され、多くの場合は出願時点の内容が掲載される公報です。公開日が2000年以前は、「特開平10-XXXXX」、2000年以降は、「特開2002-XXXXX」の形式の公報番号が付与されます。

 

特許公報は、審査を経て特許登録された後、速やかに発行される公報です。通し番号で「特許第XXXXX号」という形式の特許番号が付されます。

 

あと、これ以外では、国際出願に関する公報があって、これはPCTと呼ばれる、国際条約に基づいて国際出願された発明を掲載するもので、次の3つの種類があります。

 

① 国際公開公報(出願日から1年6か月後に、日本語または外国語)

② 公表公報(出願日から2年6か月後に、日本語)

③ 再公表公報(出願日から2年6か月後に、日本語)

 

(響子)ひえ~ 色々あるんですね~

響子003

 

(宮川)大丈夫よ、呼び方は違うけど、いずれも出願中の発明を公開するものなので、公開特許公報と同列に考えてOKです。ただ、国際出願の場合は、公報の発行日と、使用される言語が違うのが特徴です。

 

じゃ、公報の表紙から見てみようか。

公報4

 

(響子)うっ・・・やっぱりアレルギーが・・・

 

(宮川)落ち着いて!番号順に見ていけば分かるわよ。

① 公報種類

② 登録番号/公開番号

③ 公報発行日

④ 登録日/公開日

⑤ 特許分類の記載

ここには、FタームやIPCといった、特許庁等が定める技術分類コードが記載されます。

これについてはまたレクチャーするわね。

このコードは、出願された発明の内容に基づいて付与されていて、

分類コードを使って特定の技術分野の出願や特許を検索することができます。

 

⑥ 出願番号・出願日/公開番号・公開日

一つの出願は、登録されるまでに、原則として出願番号、公開番号、登録番号の3つの番号を持つことになります。公報にはこれらが記載されています。

 

⑦ 分割出願の記載

その出願が別の出願から分割された出願である場合は、親出願の出願番号等が記載されます。

 

⑧ 優先権主張番号・優先日

その出願が別の出願に基づく優先権を主張している場合、基礎となる出願と優先日が記載されます。

優先日は出願日より前の日で、特許性判断の基準となる重要な日付なので、見落とさないように注意しましょう。

 

⑨ 特許権者/出願人

⑩ 発明者

⑪ 最終頁に続く

これは、発明者の名前など、表紙に書ききれなかった事項は最終ページに記載されることになります。

 

⑫ 発明の名称

その発明の名称が記載されます。ただ、「発明の名称」はかなり大まかな記載になっていることが多く、発明の具体的な内容が表されているわけではないので注意してね。

 

(響子)zzz・・・・ はっ! よ、よく分かりました!(汗)

響子冷ややか

ところで、この、かっこ書きの2桁の数字は何ですか?

 

(宮川)(ま、確かに、最初は読んでると眠くなってしまうのよね・・・)

これは、INIコードっていう書誌的事項識別のための国際合意番号で、各国の言語や法制にかかわらず、特許文献の書誌的事項を識別することを目的として設けられているのよ。

言葉が分からない外国の公報を読む時に、INIDコードをもとに発明者の情報などを確認できて便利です。

 

(響子)なるほど~ ふぅ~ 字が小さくて辛いけど、何とかついて行けました!

 

(宮川)字が小さいってアナタ・・・ま、苦手意識を克服できてよかったわね。

宮川newため息

 

(響子)次回は簡単な特許調査のやり方を勉強したいと思いまーす。

本間先生、引き続きファイトでーす!

響子がんばる

 

 

 

2016.5.31教えて!サチコ先生 『外国意匠調査』

(宮川)ちょっとちょっと響子ちゃん、本間先生を見て! 魂が抜けちゃってるわ!

 

7s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(響子)うわ~、なで肩っぷりが半端ないんですけど、大丈夫ですかね~。

最近、調査のお仕事が忙しそうですもんね。

あ、そういえば宮川センセーも、最近外国の意匠調査やってましたよね。 私にもやり方教えてください!

 

 

                                     響子newキラキラ

 

 

(宮川)いいわよ! 今日は「教えて!サチコ先生」ね。

響子ちゃん、日本の意匠を調査する時の、テキスト検索と日本意匠分類を使ったやり方はマスターしたわね?

じゃあ、外国調査の時はどんな情報が必要だと思う?

9m

 

 

(響子)うーん、外国での意匠分類かなぁ~

響子黄第5話2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(宮川)そうね、日本みたいに国独自の意匠分類を採用している国もあるけど、意匠にも国際分類があって、

「国際意匠分類」や「ロカルノ分類」って呼ばれていて多くの国で採用されているのよ。

響子ちゃん、「ロカルノ協定」について調べてみて。

 

 

(響子)ぽちぽちっと・・・

「ロカルノ協定」は意匠の国際分類を定めた協定で、平成26年に日本で発効しました・・・

あ、日本は最近加盟したっぽいですね。

 

 

(宮川)そう、日本は2015年5月にハーグ協定に加入して、意匠の国際登録出願ができるようになったのは知ってるわね?

それに合わせてロカルノ協定にも加入したのよ。

日本の意匠公報では、1998年4月からは、日本意匠分類と共にロカルノ分類についても参考情報として併記されてたわね。

アメリカも日本と同様に独自の意匠分類で運用しているけど、公報にはロカルノ分類が併記されているのよ。

 

 

(響子)なるほど~ ロカルノ分類って調査の時に便利そうですね!

 

 

(宮川)そうなのよ。だけど、今のところ、J-PlatPatでは、ロカルノ分類での調査はできないし、アメリカや韓国など、独自の分類を採用している国では、

ロカルノ分類だけの調査では検索漏れが出てしまう可能性があるから、やっぱりその国の分類を使って調査した方がいいわね。

特許庁のホームページでは、日本⇔韓国、日本⇔米国の意匠分類の対照表が載っているから、調査を行う時は確認しましょうね。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/isyou_bunrui.htm#rokaruno

 

 

(響子)実際のロカルノ分類ってどうなってるのかな~っと。

・・・ロカルノ分類って、32の類(クラス)と、219の小類(サブクラス)で構成されてるみたいです。

 

 

(宮川)日本の意匠分類が13のグループ、77の大分類、3196の小分類で構成されているのに比べると、分類の構成がかなり粗いわよね。

ロカルノ分類と、日本意匠分類との対照表が特許庁ホームページに出てるから見てみましょう。

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/isyou_bunrui.htm#rokaruno

無題

 

(響子)日本ではデザインの特徴によって細かく区分分けされている物品も、ロカルノでは全部「09-01」に入っちゃってるんですね・・・。

 

 

(宮川)そうなのよ・・・だからロカルノ分類で調査すると、ヒット件数が多いのなんのって・・・。

 

6m

 

 

(響子)ですよね・・・。

 

 

(宮川)そういう時は、物品名のテキスト検索と掛け合わせて絞り込むのも手です。

調査対象の意匠に付与されている分類コードを漏れなくピックアップすること、これがきっちりできれば、仕事の半分は終わったも同然よ!

 

 

(響子)ふぅ~ 対照表を見てたら目がチカチカしてきました~ ・・・って本間先生

6s

・・・あ、泣いてる?

 

 

(宮川)いい文献が見つかったのかしら。よかったよかった。

 

 

(響子)本間先生ファイトです~!

 

響子がんばる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.4.132016年4月18日 新聞記事寄稿のお知らせ

響子皆さ~ん白

 

 

 

 

 

 

 

 

(響子) 皆さ~ん。

本間先生の寄稿文が、なんとあの「日刊工業新聞」に出ま~す。3h

4月18日(月)の「発明の日特集」で~す。

皆さん、「日刊工業新聞」を買って見てくださ~い。

ところで先生、あの「日刊工業新聞」に先生のゆる~い文章で大丈夫ですか?

ちょっと心配だな~・・・。

 

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